1965-05-08 第48回国会 衆議院 決算委員会 第25号
○美馬参考人 お答えいたします。 現在の河川法では、況川占用の場合に監督処分で許可、取り消しをやった場合には補償すべしという明文がはっきり七十五条、七十六条にございます。従前はこの明文はございませんでしたが、大体の河川法の解釈でそういう取り扱いになっております。それで私どもがゴルフ場に関する道路の占川をしたのは昭和三十六年でございます。こういう河川法の解釈を受けまして私どもはそういう場合には河川占用
○美馬参考人 お答えいたします。 現在の河川法では、況川占用の場合に監督処分で許可、取り消しをやった場合には補償すべしという明文がはっきり七十五条、七十六条にございます。従前はこの明文はございませんでしたが、大体の河川法の解釈でそういう取り扱いになっております。それで私どもがゴルフ場に関する道路の占川をしたのは昭和三十六年でございます。こういう河川法の解釈を受けまして私どもはそういう場合には河川占用
○美馬参考人 建設省とは直接やっておりませんが、河川管理者が東京都でございますから東京都とは何回にもわたりまして折衝いたしております。先ほど国鉄のほうからお話がありましたように、私どものほうで占用許可申請書を三十九年の一月に出しておりますが、そのときに相手方と話をつけて同意書を持ってきなさい、こういう河川管理者の話でございますので、そこで同意書をとるために補償の折衝をして、話がついて同意書を出して正式
○美馬参考人 少し詳しく申し上げますと、神奈川県に対して占用許可申請を出したのが三十九年一月二十日、許可になりましたのが三十九年十一月二十五日、そういうことで補償契約をやっております。 内容といたしましては、代替駐車場の工事費が五百二十七万九千円。これは橋の下に駐車場が埋もれますのでそれを他の場所に移転する工事費でございます。それから駐車場の配線関係の工事費が八十九万八千五百三十円。それから子供用
○美馬参考人 趣旨は先ほどの玉川ゴルフ場に対すると同じでございますが、東名高速道路建設につきまして多摩川の河川敷で、株式会社トヨタ教育センターというのがございまして、そこが自動車練習場をやっております。それを一部東名の橋がつぶすことになりますのでそれに対して、やはり内容はつぶれたところの施設の移転費と、工事中あるいはその建物を相手が復旧する間の営業補償、こういう金を合計いたしまして千二百万出しております
○参考人(美馬郁夫君) 三十五年度事業計画と申しますと、これは正式には、各省の認可になりますから、一応公団の案ということになります。
○参考人(美馬郁夫君) 私は現在では公団の方の立場に参っておりまして、ただいま田中先生のお話は、公団法制定当時のいきさつについての御質問かと思いますから、法律制定当時のことについて私の知っている範囲内のことを申し上げます。 実は公団債の政府保証の条項につきましては、当時法律を制定するときにおきまして、建設省としては各種公団がひとしく前例として入っておる条項でございまして、首部高速道路公団につきましてもこの
○政府委員(美馬郁夫君) その場合の首都圏高速道路公団の首都圏という意味はどういう意味かよく存じませんが、基本計画のいきさつにつきましては、首都閥整備委員会の方で基本計画を打ち出した線をこの公団は踏襲しておると、こういうような事情になっております。
○政府委員(美馬郁夫君) この基本計画はずっといきさつがございまして、昭和三十三年の八月でございますか、首都圏整備委員会におきまして、首都の高速道路計画という計画が委員会の方できめられまして、それが発表になっておるような次第でございまして、今回の高速道路の基本計画もおおむねこの首都圏で定めた基本計画の線を受けておるわけであります。もちろん細部につきましてはいろいろ問題があるのでございますが、大筋としては
○政府委員(美馬郁夫君) 首都圏整備法によりますと、首都圏整備計画というものを首都圏整備委員会の方で立てることになりますが、この整備計画は二十一条にありますように、たとえば道路であるとか鉄道、公園、水道、河川、住宅等に関しましていろいろ計画を立てまして、これを関係大臣に勧告するという建前になっておりまして、この勧告を受けまして、各省の所管大臣がそれぞれ所管の行政につきまして、その責任におきましていろいろ
○政府委員(美馬郁夫君) 理由といたしましてはただいま申し上げましたように、資金上の理由、これは現在の日本道路公団にやらしたらできるかできぬかという問題にもなりましょうが、現実にこの五カ年計画をごらんになっていただきましても、出資の関係におきましては政府と都が折半いたしますし、そのほかに資金コストを非常に有利にする上におきまして、都が八十億近いような補助金も入れておるような次第でございます。こういうふうな
○政府委員(美馬郁夫君) ただいまの御意見でございますが、実は政務次官からお話がありましたように、この首都の場合は首都独得のいろいろな問題がありまして、たとえば都と資金上の問題、あるいは計画自体の問題その他事業を執行する上における用地取得上の問題等がありまして、都と協力した公団を作ったわけでございますが、実はこの公団の構想は何も唐突に出てきたわけではございませんで、昭和二十八年ごろから首都圏の一つの
○政府委員(美馬郁夫君) お手元にお配りいたしました資料にも、この役所の手続の関係のいきさつをいろいろ書いた書類がございますが、それによりますと「公有水面及び道路敷の占用並びに公有水面埋立関係」と、最初は、この東京高速道路株式会社の関係は、水面占用という手続でいこうということでやっております。それがその後になりまして、二ページから三ページにかけて、水面占用という形をやめまして埋め立てという形をとっております
○政府委員(美馬郁夫君) お手元に資料をお配りしてございますから、その資料によりまして簡単に御説明いたします。例文は省略いたしまして問題になっておる点だけを御説明いたします。 まず第一章総則でございますが、本章は、法の目的、首都高速道路公団の法人格、事務所、資本金等に関する事項を規定いたしております。 第一条は本公団を設立する目的を規定いたしております。 最近の首都における自動車交通量の激増は
○美馬政府委員 現在区画整理事業をいろいろやっておりますが、特に最近問題になっております大阪の駅の前であるとか、あるいは名古屋の駅の裏側であるとか、あるいは東京にもぼつぼつ出て参っておりますが、特にこういう市街地密集地帯の駅前の広場を作る場合であるとか、そういうような場合におきましては、相当家屋が密集しておりまして、しかもその地帯が都市計画の上から申しまして、高度地区と申しまして、建物を建てる場合には
○美馬政府委員 ただいま御質問がありました土地区画整理事業の目的でございますが、これは、御承知のように、二つの目的がありまして、宅地の利用増進という目的と、公共施設の整備改善という二つの目的を必ず持っていなければならないのであります。しかしながら現実の事業を見ますと、どちらが中心に置かれているかというふうな傾向はありまして、そういう点から見ますと、現在土地区画整理事業といたしましては、全国で約六百カ
○美馬政府委員 お手元にお配りしてあります法律案要綱につきまして、御説明いたします。 最初が宅地の立体化、これは法律案の方で申しますと九十三条になります。 建設大臣、都道府県知事及び市町村長並びに都道府県及び市町村である施行者は、市街地における土地の利用の高度化を促進し、及び災害を防止するため特に必要がある場合においては、建築基準法による防火地域内で、かつ高度地区内にある宅地について、土地区画整理審議会
○政府委員(美馬郁夫君) 私の言葉が足りませんでしたが、ここにあります当該移転変更もしくは消滅があったことを証する書類と申しますのは、ただいま例示であげましたが、一応ずっと申し述べてみますと、確定判決書、和解調書それからただいま申しました公正証書、契約書、これはまあ正規なものでありますが、そのほかに地代の対価の受領証書等がありまして、こういうふうに実際地代を払っている、あるいは受けているというふうな
○政府委員(美馬郁夫君) これは、たとえば公正証書でありますとか、あるいは権利移転をはっきり示します契約書であるとか、そういう書類を調査することになっておりますから、不正であるということはそこで一応除ける仕組みになっております。
○政府委員(美馬郁夫君) それでは権利異動の届出の問題につきまして御説明いたします。要綱の七でございます。要綱の方を読みますと「所有権以外の権利で登記のないものは申告を義務づけられているが、申告後権利の移転、変更又は消滅があった場合の届出については、当事者の双方又は一方からの権利の異動を証する書類による届出をも認めるものとすること。」説明の方に参りまして、お配りいたしました印刷物の十三ページでございます
○美馬政府委員 私からお答えいたしますが、御指摘になりました個所は、おそらく麻布三連隊の関係の、現在アメリカ軍に接収されておりまして、いろんな施設に使っておられる個所だと思いますが、あの問題につきましては昭和二十一年に都市計画の公園の地区として決定されておる地区であります。その後接収解除もありまして、最近国有財産審議会にかかりまして、これはどういう使途にしようかというふうな問題が議論されておるのでありますが
○政府委員(美馬郁夫君) 仰せのごとく、土地区画整理法の構想全般から申しますと、やはりこの仕組みは、宅地に対するいわゆる通念の土地の交換と申しましょうか、換地というのが普通の建前になっております。しかしながら時代が進むにつれまして、なかなか都市計画事業等でいろいろ仕事をやって参りますと、所によりましては従来の平面の宅地というものの交換では済ませ得ない部分が非常に多くなってきておりまして、また逆に都市
○政府委員(美馬郁夫君) これは現行法の二条の(定義)というのがございますが、その(定義)の六項に「この法律において「宅地」とは、公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する上地以外の土地をいう」とこういうふうに定義をいたしております。
○政府委員(美馬郁夫君) 普通、区画整理におきましては、宅地は平面換地を原則としておりますが、従来の法律におきましても一部につきましては立体換地という制度が認められております。で、その立体換地の民法上の定義でありますが、従来の規定にもその一部分、構想がありましたが、まあ立体換地の場合で申しますと、従来平面で、土地の所有者なり借地権者が高層ビルを作りまして、そのビルの一部に入っていくわけでございますから
○美馬政府委員 この公団は、設立のいろいろないきさつもありまして、法案の方にも第一の目的のところに、「東京都の区の存する区域及びその周辺の地域」、こういうふうに限定しております。理想から申しますと、もちろん首都圏全般を区域といたしまして、そういう大構想も必要とは存じますが、しかしながら、とりあえず今非常に問題になっているところは、この副都心、いわゆる新宿、渋谷、五反田等から東京都心部に乗り入れてくるところが
○美馬政府委員 五路線は、一号線、三号線、三号線、四号線、八号線、こういうことになっておりまして、一号線は、羽田を起点といたしまして、兜町を経由して仲御徒町に至る線でございます。それから二号線は、西戸越一丁目から出発いたしまして、一ノ橋を経由いたしまして麻布谷町、芝浦海岸に至る区間でございます。三号線につきましては、麻布谷町から隼町—三宅坂、ここに至る線であります。四号線につきましては、幡ケ谷から常盤橋
○美馬政府委員 首部高速道路公団の全体計画では、八路線につきましての事業費といたしまして、高速道路関係が八百五十二億、関連街路関係が六十一億、合計九百十四億、これが事業費として予定されておりますが、ただいまの私どもの予定では、この八路線は昭和四十年前後におきまして、いろいろな資料から申しまして、都内の交通が主要地点において満度に達するという計算のもとに、これを目標にして八路線を完成していきたいというめどは
○美馬政府委員 松戸の問題につきましては、いろいろ事件を起しておりまして、私ども監督官庁といたしまして非常に残念に思っております。私ども土地の造成問題をいろいろやっておりますが、やはり、理想的に申しますと、土地の造成の問題は、海面の埋め立てであるとか、そういう方面に第一次的には向いまして、農地はできるだけ避けていこうというのが私ども建設省としての基本的な態度でございます。先般来海面の埋め立ての公団というふうな
○政府委員(美馬郁夫君) それでは土地区画整理法の一部を改正する法律案について、簡単に御説明いたします。 お手元に御配付してありまする法律案要綱でございますが、中身の実体は要綱の方がわかりやすいと思いますから、法律案を参考にしながら順次要綱の方から御説明いたします。 最初は(宅地の立体化)という制度でございます。これは条文で申しますと九十三条になりますが、この趣旨を説明いたします。九十三条は宅地
○美馬政府委員 管理委員会につきましては、そういう御意見もあると思いますが、やはりここの九条にありますように、公団の予算と事業計画、資金計画及び決算、この三つに限定しておりまして、ただいま関連して御質問のありましたような、たとえば高架の下の貸与というふうな問題を一々管理委員会にかけるわけでもございませんし、また高架の下の貸与の問題は、これは先般来からいろいろ御説明を申し上げておりますように、主としては
○美馬政府委員 管理委員会は、実は日本道路公団にはございません。しかし、これは日本住宅公団の方にございます。管理委員会を置く趣旨のものは、これは、公団という組織でいろいろ政府関係の仕事をやっていくのでありますが、それを厳正公平にやっていくという上から、一面においては出資者の代表もこの公団の運営に対して発言を認めていく、あるいはまた一般公共の利益を代表する人もこの公団の運営について発言を認めていこう、
○美馬政府委員 お答えいたします。予算面では一万五千円の予算を取っておりますが、実際にこの予算を当てはめる場合におきまして、他の職員とのバランスその他学歴によりまして、いろいろ官庁の職員には他との比較上バランスがありますので、こういう関係から、現実にはおそらく一万円以下になっておる場合が多いと思います。
○美馬政府委員 産業開発青年隊の補導員につきましては、先般来開発青年隊がいろいろ拡充して参りますと同時に、補導員の身分なり待遇の改善という問題が非常に出て参りまして、給与の改善につきましては従来非常に低かった待遇も、多少の程度ではありますが本年度予算において引き上げて参ったというふうないきさつもございます。ただ身分保障につきましては現在まだ十分納得がいくようなところまでは参っておりませんで、御承知のように
○美馬政府委員 東京都の人口の増加に伴います自動車の数の増大ということは、非常に激しいものでありまして、これを押えるには、根本的な問題といたしまして、先ほどもお話がありましたように、既成市街地の抑制の問題とか、衛星都市の開発の問題等があるのでございますが、やはりそれらの諸施策の方が根本的に先行するわけでございまして、この高速道路自体の目的といたしましては、現状は何と申してもこういうふうに詰まっておりますので
○美馬政府委員 首都の交通難の緩和の問題は、もちろんこの高速道路の設置だけによっては解決できない問題でございまして、その点は、先生のおっしゃる通りでございます。私どもの構想としては、首都圏の関係の既成市街地に工場あるいは学校等の人口が非常に増加する原因を規制するという法律が提案されておりますが、この法律の根本趣旨には賛成でありまして、やはり人口の都内流入を規制する措置も根本でございまするが、しかしそれらと
○美馬政府委員 八路線につきましては、そのうちの五路線は、昭和三十七年度までの五カ年計画で遂行する計画になっておりまして、残りの三路線につきましては、おおむね東京都の交通麻痺の状態が、昭和四十年あたりを目途として出かかってくるという状況にございますので、目下のところでは、残りにつきましては、四十年ごろまでにやりたいというふうな考え方になっておる次第でございます。
○美馬政府委員 詳細な数字は、あるいは間違っておるかもわかりませんが、ただいま全国で、私どもの方の方針で徴収いたしております都市計画税、これは特定の財源になるわけでございます。これが約八十億ございまして、その八十億の大半は、私どもの推定では、道路事業に充当せられておる、こういうふうな形になっております。
○美馬政府委員 街路の関係の事業は、ただいま申しましたように、国の補助率は三分の二でございまして、三分の一が地方負担ということになっております。本年度あたりどの程度現実にその三分の一の財源を負担しているかということについては、ただいま正確な資料を持っておりません。その中には都市計画税も一部入っておりますし、その他の財源もございますが、正確な資料を持っておりませんから、後ほどお答えいたします。
○美馬政府委員 その事業認定の申請をするのは、通産大臣ではございませんで、これは、企業者である東京電力株式会社から土地収用法の事業認定をしてもらいたいという申請が、三十三年の十月七日にありまして、それに基きまして、その後通産大臣に意見照会をして、建設大臣が処分をした、こういうことでございます。
○美馬政府委員 三十四年の一月三十日でございます。
○美馬政府委員 ただいま御質問のありました東京電力株式会社が起業者であります野方線、こういう特別高圧送電線の新設工事につきまして、私どもの方に事業の認定が参りまして、慎重審議の結果、特に念を入れましていろいろ検討いたしました結果、土地収用法による事業の認定を出したのでございますが、そのいきさつを申しますと、この事業の概略は、武蔵野変電所から練馬変電所に至る約十キロの間に、六万ボルトの特別高圧送電線を